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Commentary

憲法法廷の機能不全が映す台湾憲政の危機
立法院による問題だらけの議事手続きと司法機能の麻痺

平井新
東海大学政治経済学部特任講師
政治
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憲法法廷の機能が早期に回復されるかどうかが、今後の台湾政治の鍵となる。写真は台湾の立法院本会議で衝突する国民党や民進党などの立法委員ら。2024年5月17日。(共同通信社)
憲法法廷の機能が早期に回復されるかどうかが、今後の台湾政治の鍵となる。写真は台湾の立法院本会議で衝突する国民党や民進党などの立法委員ら。2024年5月17日。(共同通信社)

2024年の立法院(議会に相当)選挙の後、最大野党の国民党と第三勢力の台湾民衆党は立法院で連合を組んだ。議席の過半数を占めたことで、立法院職権行使法、公職人員選挙罷免法、財政収支区分法、憲法訴訟法の改正、史上最大規模の予算削減など、台湾世論を二分する重要法案を次々に強行採決で成立させてきた。

少数与党の議会で強行採決が常態化

もちろん、議会の多数派が議席数にもとづいて重要法案の主導権を握ること自体は民主政治の常態と言えるが、立法過程の正当性や、憲法秩序との整合性が疑われる案件を積み重ねれば、統治の正統性そのものが毀損(きそん)するだろう。民主化(ここでは2000年代前半から2010年代後半ごろまでの20年程度を指す)以降の台湾の立法過程では、委員会での条文ごとの審査、政党間協議、本会議での討論と採決という段階を経る際に、議会の少数派の発言機会はまがりなりにも保障されてきた。ところが、現在の野党主導の議会では、与党提案の法案は手続き段階で後回しにされ、委員会での実質審査も行われず、与党委員の発言時間は削減され、政党間協議も形骸化している。しかも、本会議での票決直前に野党側が「再修正動議」として新たな改正法案を奇襲的に提出し、与野党の議員が内容を確認する十分な時間すらないまま強行採決する手法まで常態化しつつある。

台湾憲法法廷の危機と判決の余波

より深刻なのは、憲法法廷(憲法裁判所に相当)の制度そのものを政治が動揺させている点である。2024年10月に憲法法廷が同年5月に成立した改正立法院職権行使法に一部合憲・一部違憲の判決[1]を下し、総統に対する「国情報告[2]」の要求権限、公務員への質疑に関する罰則、調査権にもとづく処罰規定、公聴会での証言強制などが違憲とされた。議会の政府監視は政治的責任を問うものであり、議会には総統に議会での報告を命じる権限や公務員への法的制裁を行う権限までは認められないという権力分立原則にもとづく判決だった。

この憲法判断に対する「報復」として野党は憲法訴訟法改正案を提出し、2024年12月に可決成立した。憲法訴訟法改正では、大法官の「10人以上の評議への参加」と「違憲判決時の9人以上の同意」という具体的な人数の下限を導入することで、違憲宣告を一段と難しくした。しかも、2024年10月に任期満了を迎えた7人の大法官の後任人事の審査では、立法院は頼総統が指名した大法官の人事案をことごとく否決した。こうして現任大法官の人数(8人)が改正憲法訴訟法の定める定足数の10人を下回り、憲法法廷が開廷不能に陥った。台湾の違憲審査制度は、与野党の政治対立に巻き込まれ、深刻な機能不全を引き起こしたのである。

民主的な地歩を固めてきた司法院大法官制度

そもそも、台湾における憲法の番人である司法院大法官の制度は、民主化を経て制度改正を重ねながら、より民主的なものへと改革されてきた。大法官の定員は一貫して15人を前提に運用されてきたが、審理の形式や評議が成立するための定足数などにおいて、より公開性・専門性・実効性を持つ制度へと変遷してきた。旧法の大法官審理案件法では、憲法解釈には大法官の「現任総数の3分の2出席」と「出席者の3分の2の同意」という高い合意要件のもとで憲法判断を下す仕組みが採られていたが、この制度には二つの問題が存在した。第一に、可決要件が出席者の3分の2である以上、その裏返しとして出席者の3分の1を超えるにすぎない少数の大法官が過半数を超える多数判断を封じることができるという、少数派に事実上の拒否権を与えるような構造である。第二に、可決に必要な同意票数が審議に出席する大法官の人数によって変動するため、憲法判断の成立要件が一定せず、制度としての安定性・予測可能性を欠くという問題である。これらの点から、法曹関係者や人権団体など少なくない識者から民主的ではないと批判されてきた。

これに対し、2019年制定・2022年施行の憲法訴訟法は、従来の大法官会議を憲法法廷へと制度変更し、「現任総数の3分の2以上が評議に参加」したうえで「現任総数の過半数同意」で判決を出す仕組みへと改めた。これは憲法判断の敷居を単純に引き下げたものではなく、出席者数の増減によって少数派の否決力が変動するという旧制の構造的問題を廃し、民主的多数決における最も基本的な正当性の根拠である過半数の意思を憲法審査の制度の核心に据え直したものである。実際、新制度のものとで、同性婚の法制化(2017年)、平地先住民族シラヤ族の身分保障(2023年)、死刑適用要件の厳格化(2024年)など、人権保障の重要判断が相次いで示されてきた。

しかも、2019年に旧憲法訴訟法の制定による大法官制度の改革は、当時立法院の多数派だった民進党が主導したとはいえ、国民党も含めた超党派で進められたものだった。2019年当時の立法院が改正理由として挙げたのは、旧法の3分の2の出席・同意の要件では、過半数の大法官が違憲と判断しても違憲宣告ができないこと、これにより事案の審理が遅延すること、当該要件規定が比較法上、憲法審査における過半数という多数決の通例に合致していないことなどを指摘していた。

改正から6年を経て、こうした理由に合理性が無くなったわけでもない。にもかかわらず、2024年の再改正はこうした改革の流れに逆行したものである。実際、野党により再改正案が提起された直後の2025年10月には、民間司法改革基金会、台湾人権促進会、公民監督国会連盟、国際特赦組織台湾分会など台湾の19の市民団体がこの改正に反対する共同声明を発表していた[3]。これらの団体は野党が「立法院職権行使法」の憲法審査の進行中というタイミングで改正を急いでいる点を指摘し、司法への政治的圧力だと批判して、立法院に対して憲法訴訟制度を政治闘争の道具とせず、改正案を通過させないよう強く求めていた。

結果として、既述の通り改正憲法訴訟法は立法院で2024年末に可決成立して、憲法法廷は2025年12月まで300日以上も機能不全を起こして審理を停止することになった。加えて、2025年10月、現任大法官8人のうち楊惠欽、蔡宗珍、朱富美の3人が声明を発表し、改正憲法訴訟法が定める評議の要件は大法官10人であるため、現在の8人体制では憲法法廷の組織自体が違法であり、いかなる評議・判決も違法となると主張した[4]。そして有効な法律である改正憲法訴訟法は大法官に対して拘束力を有しており、大法官にはこれを恣意(しい)的に適用しないとする権限はないとして、違法な評議への参加を拒否する姿勢を示した。こうした状況下で、行政府と立法府の双方が違憲の疑いのある行為をエスカレートさせつつ対立を深めているのである。

定員の3分の1で開廷・可決する事態に

三権分立が麻痺状態に陥った状況の中、台湾の憲法法廷は2025年12月19日についに再開し、2024年末に野党主導で改正した憲法訴訟法のうち、大法官定数(15人)に欠員が生じた場合に総統による2ヶ月以内の追加指名義務、大法官の評議参加人数・違憲宣告人数の下限(10人・9人)の設定、施行日規定などを含む条文について、「立法手続きの重大な瑕疵(かし)」、「正当な立法手続きへの違反」、「権力分立原則への違反」などを理由に違憲・失効とした[5]。

まず、上述の通り新法は憲法法廷の評議に大法官10人以上の参加を要求するが、現任の大法官の総数は8人にとどまる。今回の違憲判断を下した憲法法廷に参加した5人の大法官は、新法自体が違憲審査の対象であるため新法に拘束されず旧法を適用してできると判断した。憲法訴訟法は、憲法法廷の運用を定める手続き法であり、新法自体の合憲性の審査のために新法を適用して審査したのでは、循環論法に陥るためである。

しかし、たとえ旧憲訴法に依拠しても、大法官の現任総数の3分の2以上が評議に参加しなければならない。すなわち現任8人のうち6人以上が評議に参加する必要があるが、上述の通り3人が評議への参加を拒絶しているため、実際に評議に関与した大法官はわずか5人にすぎず、旧法にもとづいても定足数を満たせず、やはり憲法法廷は開廷できないはずである。

そこで本判決は、評議参加を継続的に拒絶する大法官について、欠員や回避者(利益相反による不参加)と同様に「現任総数」から除外すべきであるとの法理を示した。評議への参加を拒絶している3人を現任総数から控除すれば現任総数は5人となり、その3分の2以上、すなわち4人以上で評議が可能となる。判決はこの論理により、5人の大法官だけで本件を審理し判決を下した。

違憲の理由は主に二点ある。第一に、立法院における審議の手続き上の瑕疵である。改正条項は当初の提案とは全く異なる内容が本会議での逐条討論時に提出され、実質的討論も正式な票決に付されもせずに当日中に可決された。これが憲法の定める公開透明原則及び討論原則に明白かつ重大に違反するという。第二に、権力分立原則違反である。総統に対して2ヶ月以内の大法官補充指名義務を課す規定は、憲法が規定していない義務を総統に課すものであること、また大法官に対する評議の定足数の下限規定は適切な補完措置を欠き、立法院が人事同意権を行使しないことで憲法法廷を麻痺させることを可能にする。憲法は政治部門の作為・不作為により司法院の憲法解釈機能が中断することを許容しておらず、改正条項はいずれも違憲だとした。

さらに、尤伯祥ら3人の大法官は協同意見書[6]において、台湾の自由民主憲政秩序が存亡の危機に瀕(ひん)しているとより厳しい言葉で警告した。それによれば、立法院は現任大法官が8人しかいない状況を知りながら評議参加に10人、違憲宣告に9人という定足数を設定し、総統指名の候補を二度否決したのであり、これを許せば立法院が人事同意権を通じて憲法改正なしに違憲審査制度を廃止できることを意味する。そのうえで20世紀以降の民主主義後退事例において司法への攻撃がほぼ常に最初の一手であったと指摘し、大法官は現任総数で判決を下す責任を負うと結論づけている。

一方、評議に参加しなかった蔡宗珍ら3名の大法官は「私的」に不同意意見書[7]を発表し、大法官が有効な法律に拘束されないと主張すれば法治国家の根幹が揺らぐと批判した。評議に参加した蔡彩貞大法官も、違憲認定のうち議会における「法案の票決方法」の問題に踏み込んだ点については、司法権による立法権への過度な介入であり、権力分立に抵触する疑いがあると指摘している。

野党二党は憲法法廷の判決を下した5人の大法官は「独裁の番犬」に成り下がったと批判し、立法院では総統の弾劾を推進すると同時に、当該大法官5人への非難決議案を提出し、評議参加人数が定足数に達していない憲法法廷の判決は無効だと主張している。行政院は判決を尊重する姿勢を示した。

大法官への党派性の「レッテル貼り」問題

野党は今回の憲法法廷の判決を下した5人の大法官を「緑色(民進党)大法官」と批判するが、今回評議に参加しなかった3人も含め、現任の大法官はすべて民進党が立法院で多数を占める蔡英文政権期(2016~24年)に指名・任命された大法官である。したがって、単純に「判決に賛成した側=民進党支持、反対した側=野党支持」といった党派性のレッテル貼りは、少なくとも判事の人事からは見当違いだと言える。

今回の憲法法廷の判決をよく読めば、極めて合理的で筋が通った内容だと言える。蔡宗珍ら評議に参加しなかった3人の大法官は「改正憲法訴訟法の定足数の要件を満たせないこと」を評議への参加拒否の理由としているが、これは改正憲法訴訟法が合憲であり、有効な法律だと自ら判断したことを前提としている。しかし、大法官が憲法法廷の評議に参加せずに3人のみで合憲性を判断できるとする実定法上の法的根拠は存在せず、3人の大法官は評議への参加を恣意的に拒否していることになる。ましてや判事(大法官)が法廷の審議に参加せずに係争中の事案について「私的」な声明を発表するなど異常事態と言わざるを得ない。そもそも、憲法訴訟法という手続き規範の合憲性を判断するために、審査対象の当該規定を審査の手続き規範として用いることはできず、旧法の基準に従って合憲性の審査を行うのが論理必然だろう。現任の大法官は自らがどのような論理的立場を採用するかは別にして、少なくとも全員参加で評議に臨むべきだった。こうした論理は、民進党支持か国民党支持かという党派性とは無関係に成り立つ。

例えば、馬英九政権期(2008~16年)に任命されすでに退任している元大法官・黄虹霞は、YouTube番組のインタビュー[8]で、改正憲法訴訟法と憲法法廷の機能停止危機について強い懸念を表明している。黄によれば、2019年までの仕組みでは、大法官の定足数に関する高い要件の下で、多数の違憲判断が少数の合憲判断によって覆(くつがえ)されるという不合理が生じていたために不適切だとして旧憲法訴訟法の規定にまで緩和された。立法院が今回正当な理由なく定足数や合意要件を再度厳格化することは司法機能の阻害にあたるという。立法府が法改正を通じて憲法法廷を機能不全に陥れる行為は、権力分立の原則を破壊し、市民の基本権を脅かす憲政危機であり、許されない暴挙だと批判した。評議への不参加を表明している3人の大法官についても、大法官が政治的圧力を恐れて審議をボイコットするのは職務放棄であり、たとえ少数派となっても評議に参加して議論を尽くし、判決に付随した反対意見書を記すか、辞任をもって抗議すべきだと訴えている。

黄元大法官の指摘の通り、立法院が憲法法廷の定足数などの開廷基準を引き上げたうえで判事(大法官)に対する人事権を盾にとり、司法院の憲法判断の機能を停止させる行為はそもそも違憲の疑いが極めて強かった。とりわけ2024年の改正憲法訴訟法における開廷基準引き上げは各国の制度と比べても異例である。アメリカでは最高裁判事は終身職で長期間欠員が生じにくく、日本では判事は内閣が任命するため欠員の問題は生じない。ドイツでは後継人選が決まらない場合、現職裁判官が任期満了後も職務を継続し、人数不足の場合は他の法廷から代理を抽選で選ぶ制度がある。欠員が出た場合の適切な補完措置を欠いた改正を行い、そのうえで大法官の人事案を拒否し続けるという立法院の対応は、司法機能の麻痺を狙った反立憲的行為と言わざるを得ない。

民主主義の後退が叫ばれる国々でも、議会の多数派による司法機関への圧力の事例がいくつも見られる。ハンガリーでは2010年以降、与党フィデス政権が憲法裁判所判事の定員増と任期延長、裁判長の選出方法を判事の互選から議会指名に変更、裁判官・検察官の定年引き下げによる現任裁判官の強制退職などの措置を通じて司法への統制を強化した。ポーランドでは2015年末以降、与党「法と正義」政権が大法廷の定足数引き上げや議決要件の厳格化で審理を停滞させ、憲法法廷が違憲判断を下すと政府は判決の官報公表を拒否するなどして対立を深めた。立法府による司法権の統制だけが原因とは言えないが、民主主義の指標を示すV-Demの自由民主主義指標データは、ハンガリーでは2010年以降低下しており、ポーランドも2023年の政権交代後の是正措置が起こるまでは顕著に低下傾向にあった。

台湾における憲政の危機

野党が行政と司法を「独裁」と批判する中、政府側も頼清徳総統が12月15日に公表した市民向けの動画演説の中で野党の立法院運営を「立法濫権、在野独裁」と批判している[9]。行政と立法が互いを「独裁」と呼ぶ応酬の先に、憲法秩序を回復する具体策が不透明であるうえ、立法院では総統の弾劾や大法官への非難決議といった政治対立の事案に勤(いそ)しむ一方、来年度の予算審議すら始められておらず、台湾政治は閉塞(へいそく)感を深めている。

憲法法廷の機能が早期に回復されるかどうかが、今後の台湾政治の鍵となる。すでに2025年12月の憲法法廷判決で改正憲法訴訟法は部分違憲として失効し、実務上は旧法の枠組みに戻った。しかし、3人が評議への参加を拒否して実働の現任大法官はわずか5人である。大法官の欠員が続けば、行政府と立法府の違憲的行為へのインセンティブ(動機付け)はさらに強まる。実際、行政院が副署拒否(「頼清徳総統への弾劾手続きが映す台湾憲政の苦境」を参照)によって法律の発効を止めるやり方も、立法院が憲法法廷の判決に従わない対応も、違憲状態が続いている。現実的な出口は、(1)頼総統が速やかに新たな大法官候補の指名を行い、(2)立法院がこれを政治報復の材料ではなく、憲政回復の前提として同意し、(3)憲法法廷が再び継続的に判断を積み上げられる状態に戻すことに尽きる。とはいえ、行政府と立法府のねじれの構図の下で、大法官人事は引き続き政争の焦点となるだろう。今年11月の統一地方選挙によって新たな民意が示されるまで、膠着(こうちゃく)状態が続く公算が大きい。台湾政治は今、まさに憲政の危機にある。

[1]  「113年憲判字第9号」司法院憲法法廷ウェブサイト2024年10月25日(https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=38&id=352966,  2025年12月29日最終閲覧。)

[2] 総統の「国情報告」とは、総統が国家の現状と重要政策方針について議会で報告する制度である。1994年の第3次憲法改正で国民大会に総統の「国情報告」を聴取する権限が付与された後、李登輝総統(当時)は国民大会で報告を行っている。2000年の第6次憲法改正により国民大会が虚級化されたことで、この権限が立法院に移転された。しかし、この改正以降2024年まで、陳水扁、馬英九、蔡英文のいずれの総統も立法院での国情報告を実施していない。この制度の機能不全も、台湾型の半大統領制における総統と立法院の関係における構造的問題を象徴していると言えよう。

[3] 「記者会|「憲政危機270天!憲法法庭不能再癱瘓,自力突囲非拡権」新聞稿」財団法人民間司法改革基金会ウェブサイト2025年10月22日(https://www.jrf.org.tw/articles/3060, 2026年2月15日最終閲覧。)

[4] 「大法官蔡宗珍、朱富美、楊恵欽発声 指低於10人無法組成合法憲法法庭」聯合報新聞網ウェブサイト2025年10月8日(https://udn.com/news/story/6656/9056970, 2025年12月27日最終閲覧。)

[5] 「114年憲判字第1号」司法院憲法法廷ウェブサイト2025年12月19日(https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=38&id=355485, 025年12月31日最終閲覧。)

[6] 「憲法法庭114 年憲判字第1 号判決協同意見書」司法院憲法法廷ウェブサイト2025年12月19日(https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=38&id=355485, 2025年12月31日最終閲覧。)

[7] 「憲訴法違憲案 蔡宗珍等3大法官:5人憲判無效【意見書全文】」中央通信社2025年12月19日(https://www.cna.com.tw/news/aipl/202512190200.aspx, 2026年2月15日最終閲覧。)

[8] 「憲法法庭停擺,前大法官怎麼看?ft. 前大法官 黄虹霞|法客電台 Video Podcast EP37」「法律白話文運動」チャンネル2025年10月20日配信動画(https://www.youtube.com/watch?v=BDhLlcSd8Hw&t=1s, 2026年2月14日最終閲覧。)

[9] 「総統院際国政叙茶発表録影談話」総統府ウェブサイト20251215日(https://www.president.gov.tw/News/39712, 2026217日最終閲覧)。

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