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Commentary

頼清徳総統への弾劾手続きが映す台湾憲政の苦境
「副署拒否」で行政府・立法府・司法府が膠着状態に

平井新
東海大学政治経済学部特任講師
政治
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行政府と立法府がともに「相手こそ違憲だ」と主張し合う中で、憲法判断を下すべき司法府が麻痺しているという膠着状態が続いている。写真は頼清徳総統に対する弾劾案を立法院でアピールする野党議員ら。2025年12月24日(共同通信社)
行政府と立法府がともに「相手こそ違憲だ」と主張し合う中で、憲法判断を下すべき司法府が麻痺しているという膠着状態が続いている。写真は頼清徳総統に対する弾劾案を立法院でアピールする野党議員ら。2025年12月24日(共同通信社)

2025年12月下旬、台湾の立法院(議会に相当)では、頼清徳総統の「弾劾」の発議案[1]が国民党、民衆党の野党二党の賛成多数(60対51)で可決された。発議案では、26年1月には立法院における公聴会、4月には聴聞会などを経たのち、5月19日に立法院本会議での決議という日程になっている。

総統弾劾案の発議は台湾の民主憲政史上初

台湾で総統の弾劾案の発議が立法院で可決されたのは、「中華民国憲法」が追加修正条文の形式で改正され現行の民主体制が整備された2005年以降、初となる。しかし、総統弾劾のハードルは非常に高い。中華民国追加修正条文および憲法訴訟法によれば、総統・副総統に対する弾劾案は①立法委員総数(113議席)の2分の1以上の発議と、②3分の2以上の決議により可決されたのち、司法院大法官(定員15人)の審理に付され、③現任の大法官総数の3分の2以上の同意をもって成立を宣告した場合、直ちに失職する。現状は①を通過したところで、最大野党国民党52議席と台湾民衆党8議席を合わせて60議席と過半数の57議席は超えるものの、3分の2を超える75議席には届かず、野党主導の弾劾案は不成立となる公算が大きい。

倒閣(内閣不信任)は与党に望ましい展開

弾劾のほかに野党側が有する対応策は「倒閣(行政院長に対する不信任)」である。行政院長に対する不信任は、憲法の規定により立法委員総数の3分の1以上の署名で提出でき、過半数の賛成で可決となる。

これなら、野党側は半数を超える現有の議席数で実行可能であり、弾劾よりは実効性があるはずだが、野党側に「倒閣」を求める声は大きくない。なぜならば、不信任案可決の際に行政院長は10日以内に辞職しなければならないが、同時に総統に立法院解散を求めることもできるためだ。つまり、たとえ行政院長に対する不信任案を可決しても、総統によって新たな行政院長が任命されるか、場合によっては頼総統が立法院の解散総選挙を決断する可能性もある。

内閣不信任決議が可決された際には総統に議会の解散権がある。台湾の政治体制が比較政治学上の「半大統領制」と言われる所以(ゆえん)である。この場合、立法院の解散・総選挙をしても、総統選挙が行われるわけではないので、頼政権はその後も続く。したがって、たとえ総選挙の結果、野党が議会の多数派を維持できても、議席の3分の2を超える大勝利を収めなければ、結局は新たな行政院長が総統と連名の副署(次節)を拒否する限り、野党主導で可決された法案が公布されることはない。一方で、与党の民主進歩党(民進党)にとっては、内閣不信任可決による立法院総選挙で議会の過半数を取り戻すチャンスに賭けることができる。したがって現状過半数の議席を有する野党にとっては得るものはなく、むしろ与党や政権支持者の側が反対に野党に対して「倒閣」を求めるというねじれた構図になっている。

行政院長による副署拒否の経緯

今回の弾劾の発議を決定的にしたのは、行政院長(首相に相当)・卓榮泰による野党提出法案への「副署拒否」である。争点となったのは、地方財政配分の仕組みを変える「財政収支区分法」の再修正法案で、立法院は2025年11月に本会議で可決していた。

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