Commentary
改革が後退し、産業政策が前進した三中全会
2013年以前の状態に戻った国有企業改革
2024年7月15日から18日まで中国共産党の第20期中央委員会の第3回総会が開催された。5年を任期とする共産党中央委員会の三回目の総会は「三中全会」と呼ばれ、その時に経済改革に関する新たな方針が打ち出されることが多い。1978年12月の第11期中央委員会の三中全会は改革開放政策の起点とされているし、1984年10月の第12期中央委員会の三中全会では経済体制改革に関する決定が行われ、国有企業改革の起点となった。習近平が共産党総書記になった翌年の2013年11月に開催された第18期中央委員会の三中全会でも、国有企業改革に関していくつか画期的な方針が打ち出された。
このたびの第20期三中全会における決定の特徴を一言でいえば、第18期三中全会で打ち出された「画期的な方針」がすべて消えてしまい、国有企業改革が2013年以前の状態に戻ったということである。
「画期的な方針」とは何か
2013年の第18期三中全会で打ち出された「画期的な方針」とは何か?
第一に、「混合所有制経済」を積極的に発展させる、という方針である。混合所有制企業とは国有資本、集団資本、非公有資本が出資する企業を指すが、その核心は国有企業の資本の一部を民間資本に売却することである。よりあからさまにいえば、国有企業を部分的に民営化する方針を示したといえる。
実際、2015年には中央政府直属の国有企業である中信公司(CITIC)が日本の伊藤忠商事とタイのCPグループからそれぞれ資本金の約10%ずつ出資を受け入れるなど国有企業の部分的民営化が破竹の勢いで始まるかのように見えた。だが、2015年下半期に入ると国有企業の改革が急にスローダウンした。国有企業にもいろいろなタイプがあるから、民営化できるものとできないものを分けるべきだという議論が高まり、2015年末には国有企業を営利的分野と公益的分野に分けることになった(『21世紀経済報道』2015年12月30日)。営利的分野のうち競争的な分野の国有企業については国有企業の部分的民営化を進めてもよく、国家が民間に支配権を譲ってもいいとした。一方、国民経済の命脈に関わる分野、国家の重要な任務を担う企業については、民間資本が部分的に出資することは認めるが、国家資本が支配権を保つべきだとされた。一方、公益的分野については国家の単独出資を維持すべきだとした。
こうして混合所有制改革はその範囲と程度がだいぶ限定されてしまったものの、それでも国有企業改革の主要な方策だと位置づけられていた。ただ、中央政府に属する国有企業の本体が混合所有制企業に転換するケースは中信公司の次がなかなか続かず、2017年に、中国の三大通信キャリアの一つである中国聯通にアリババ、テンセント、百度(バイドゥ)、京東(JD.com)などが資本参加したケースがあるぐらいである。それでも2020年に「国有企業改革三年行動」が始まった時点では、混合所有制企業への転換は、国有企業改革の主要な内容として挙げられていた(『21世紀経済報道』2019年12月26日)。中央政府所属の国有企業を管轄する国務院国有資産監督管理委員会は混合所有制企業への改革を実施する対象の企業として160社をリストアップするなどそれなりにやる気を見せていた。