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Commentary

中国の特許訴訟に関する実証分析のためのデータ
中国学へのミクロデータ活用法:企業関係データ編④

張星源
京都女子大学データサイエンス学部教授
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中国・北京の最高人民法院(日本の最高裁に相当)。知的財産に関する事件の判決も掲載する無料のウェブサイトを管理している(写真:共同通信IMAGE LINK)
中国・北京の最高人民法院(日本の最高裁に相当)。知的財産に関する事件の判決も掲載する無料のウェブサイトを管理している(写真:共同通信IMAGE LINK)

近年、中国特許法など知的財産関連の法改正に伴い、中国の企業が知的財産権に対する保護意識を高め、特許訴訟が増え、外国企業を訴える例が目立ち始めました。国家知識産権局の「2022年中国知識産権保護状況白書」によれば、全国にある地方各級人民法院の民事第一審知財権案件の新規受理件数は前年比では減少しましたが、43万8480 件に達しており、中国は特許訴訟の大国になりつつあることがわかります。同時に、イノベーションに関連する法整備を主な評価の対象とする世界知的所有権機関(WIPO)発表の2022年グローバルイノベーション指数では、中国がフランスを抜いて世界11位にランクされ、10年連続で順位が上昇しました。

特許訴訟では企業が裁判所に訴える権利を有すると同時に、訴えられる立場になる可能性も高いために、経済学・経営学の視点からイノベーション戦略の重要な一環として企業の知的財産紛争戦略の分析が注目されてきています。一方で、特許制度については、工業所有権の保護に関するパリ条約において各国での特許独立の原則が規定されています。各国での特許に関する紛争の及ぶ範囲が当該国内に限られるという点と、特許訴訟における各種要件が国ごとに異なるという点は、特許紛争に関する経済分析の特徴であるともいえます。

1985年に施行された「中華人民共和国専利法」

中国では大陸法(civil law)を採用しており、特許訴訟に関連する法律は「民法」、「専利法」、「合同法」、「独占禁止法」等に加え、最高人民法院の特許権侵害案件に関する追加的な解釈も挙げられます。日本および欧米に比べ、現代中国特許制度の歴史は短く、現行の中国特許法である「中華人民共和国専利法」は1985年に施行されました。その後、同法は4回にわたって改正されました。とくに2021年6月に実施された4回目の改正では、“懲罰賠償” 、すなわち、確定した損害賠償額の1倍以上5倍以下の懲罰賠償額を裁判官が定められる制度を導入しました。この改正により、特許訴訟をつうじて高額な賠償金を獲得することが可能となり、企業の知的財産紛争戦略に間違いなく大きな影響が及ぶものと予想されます。

中国の裁判所にあたる人民法院は基層、中級、高級および最高人民法院の4層構造からなり、二審終審制を実施しています。特許権侵害事件に対しては、最高人民法院が指定した224カ所の中級人民法院が一審裁判所となります。これに加え、特許訴訟事件管轄権制度の改革を目的として、2014年に北京市、上海市、広州市、2020年に海南省のそれぞれに1つの知識産権法院、加えて2017年1月から 2022年4月にかけて計28都市の中級人民法院に知識産権法廷が設置されました。

日本では、特許権等に関する訴訟一審案件は専門的処理体制の整った東京地方裁判所と大阪地方裁判所でしか扱っていません。対照的に、中国では、特許訴訟に関わる裁判所が多様に存在するのみならず、知的財産権保護を取り巻く環境も日々変化しています。これに応じて企業の知的財産紛争戦略も進化が求められています。

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